違法民泊 罰則を強化(公明新聞)

公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。

(以下、引用)

改正旅館業法
「無許可」への立入検査 可能に
罰金100万円に引き上げ

先の特別国会では、一般住宅を宿泊施設として活用する「民泊」の広がりを受け、違法な民泊に対する罰則強化を盛り込んだ改正旅館業法が8日に成立した。15日に公布され、1年以内に施行される。民泊については、一定のルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)も2018年6月に施行予定となっており、国は違法民泊の取り締まりを強化しつつ、健全な民泊事業者を育成する考えだ。

健全な事業者育成を推進

改正では、都道府県知事などの許可を受けずに旅館業(料金を取って人を宿泊させる営業)を行う業者に対し、知事が立ち入り検査などを行える権限を創設。罰金の上限額も3万円から100万円に引き上げる。

その上で、民泊新法の施行後は、都道府県知事に届け出れば年間180日を上限として、旅館業の許可がなくても民泊を運営できるようになる。罰則強化の対象となるのは、届け出をせず、旅館業の許可もない違法民泊などのケースだ。

民泊は訪日外国人の急増に伴い、宿泊施設が不足する中で急速に普及。その多くは無許可営業とみられており、騒音などの近隣トラブルや安全上の課題が指摘される物件もある。しかし、現行法では営業許可を受けた業者にしか立ち入り検査を行えず、罰金の額も抑止力としては不十分とされていた。

実際、無許可の疑いがある営業者に対し、16年度に自治体が指導や調査に乗り出した1万849件のうち、営業者と連絡が取れないなどの「調査中」は、53%に当たる5779件に上る。いずれの件数も年々急増しており、規制の強化が急がれていた。

公明、規制の実効性確保など訴え

公明党は特別国会の論戦で、規制の実効性確保などを訴えた。参院厚生労働委員会では伊藤孝江さんが、違法民泊の実態把握を民間委託した京都市を例に挙げ、好事例の周知など自治体への支援を主張。「国として積極的な取り組みを」と強調し、加藤勝信厚労相から「積極的に対応したい」との答弁を引き出した。

民泊を巡る動き

現行法で民泊事業を行うには(1)旅館業法に基づく許可(2)国家戦略特区の規制緩和を活用した「特区民泊」の認定(大阪市などで実施)――のいずれかの取得が必要だ。しかし、厚労省が16年に行った全国調査では、許可取得を確認できた民泊が16.5%にとどまった。今年6月に成立した民泊新法では、届け出により一定のルールの下で民泊を運営できる制度を創設した。自治体が独自の規制を行えることも規定しており、今後、各地で条例によるルール作りが本格化する見通し。

国会報告 視覚障がい者の声を代弁(第195回臨時国会:厚生労働委員会)

障害年金の“更新”時に受給者が提出する「障害状態確認届」について、約1カ月間で医師の診断書とともに郵送などで提出しなければならない現状に言及。

視覚障がい者が、期限までに診断書の用意が難しい場合があることや、医師への依頼や書類記入にも援助が必要なことなどを指摘。書類提出までの期間延長、提出時の宛名書きが不要となる配慮を訴え、改善を求めました。

加藤勝信厚労相は「期限の3カ月前に(書類を)送付する方向で検討したい」と応じました。