刑事施設での運転免許更新

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公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。

未決勾留者も試験可能
法務省が通知、「不合理」な運用改善

法務省矯正局は5月27日付で、刑事裁判の判決が確定するまで拘置所などに身柄を拘束されている未決勾留者に対し、運転免許更新のための試験を実施可能とする通知を発出した。

通知では、2001年6月20日以降に新たに矯正施設に入所し、「拘禁中に運転免許が失効した者」を対象に、刑事施設の集会室などで試験を実施することとしている。

道路交通法では、免許を失効して3年が経過した場合は試験の一部免除が認められず、拘置所などでの拘束が長期化した場合、無罪判決が出た後に全ての試験を再受験する必要があった。一方で、刑務所などに服役中の受刑者は一定の条件の下、施設内での免許の更新が可能となっている。

■相談受けた伊藤氏、国会で対応求める

こうした問題を巡り、公明党の伊藤孝江参院議員は、勾留中に免許が失効した後に無罪が確定した冤罪被害者から相談を受け、昨年5月の国会質問で取り上げた。

この中で伊藤氏は、未決勾留者は免許の更新ができず、刑が確定した受刑者は更新手続きができる運用状況について「どう考えても不合理だ」と力説。免許の失効によって出所後の就労先の確保が困難となり、円滑な社会復帰の妨げになることから、未決勾留者も試験が受けられる機会を確保するべきだと訴えた。

これに対し、法務省側は「検討していきたい」と答弁。今回の通知では、免許を失効した未決勾留者について、都道府県警察本部と協議し、試験の円滑な実施への配慮を求めている。

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