離婚後の法定養育費
公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。
1人当たり「月2万円」
不払い対策、取り決めなしで請求可
法務省、来年4月から導入
小泉龍司法相(当時、左端)に提言する党法務部会=2024年2月29日 法務省
法務省は「2万円」とする省令案へのパブリックコメント(意見公募)を9~10月に実施。3万~5万円への増額を求める声が多く寄せられたが、同省は協議がまとまるまでの生活を守る「暫定的・補充的」な制度である点を重視した。施行日以降に離婚するケースが対象で、子どもが2人の場合は月額4万円となる。
改正民法で新設される、養育費の不払い時に相手の財産を優先的に差し押さえる「先取特権」の上限は、原案通り子ども1人当たり月額8万円とする。
養育費の支払いは民法上の義務で、金額は収入などにより個別に算定する。しかし、厚生労働省が2021年に行った調査では、離婚後に養育費を受け取っているのは、母子世帯で28.1%、父子世帯で8.7%にとどまり、ひとり親世帯が困窮する一因となっている。
党PTなどで子の利益最優先に推進
養育費の不払い問題を巡り公明党は、20年6月に党内にプロジェクトチームを設置。「子どもの利益」を最優先に確保する観点から一貫して取り組んできた。
法定養育費を巡っては、党法務部会が昨年2月に行った政府提言の中で、速やかな創設を主張。国会質問などを通じて、支払いが滞った場合の執行手続きの援助など、サポート体制の構築を訴えていた。






