離婚後の法定養育費

公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。

 

1人当たり「月2万円」
不払い対策、取り決めなしで請求可
法務省、来年4月から導入

小泉龍司法相(当時、左端)に提言する党法務部会=2024年2月29日 法務省

離婚後の養育費の不払い対策として新設する「法定養育費」について、法務省は11月28日、子ども1人当たり月額2万円とする方針を発表した。離婚した夫婦間で取り決めがない場合でも、子どもの同居親が別居親に請求できる。年内に省令を決定し、来年4月1日の改正民法施行に合わせて導入する。法定養育費は公明党が制度創設を一貫して提唱してきた。

法務省は「2万円」とする省令案へのパブリックコメント(意見公募)を9~10月に実施。3万~5万円への増額を求める声が多く寄せられたが、同省は協議がまとまるまでの生活を守る「暫定的・補充的」な制度である点を重視した。施行日以降に離婚するケースが対象で、子どもが2人の場合は月額4万円となる。

改正民法で新設される、養育費の不払い時に相手の財産を優先的に差し押さえる「先取特権」の上限は、原案通り子ども1人当たり月額8万円とする。

養育費の支払いは民法上の義務で、金額は収入などにより個別に算定する。しかし、厚生労働省が2021年に行った調査では、離婚後に養育費を受け取っているのは、母子世帯で28.1%、父子世帯で8.7%にとどまり、ひとり親世帯が困窮する一因となっている。

党PTなどで子の利益最優先に推進

養育費の不払い問題を巡り公明党は、20年6月に党内にプロジェクトチームを設置。「子どもの利益」を最優先に確保する観点から一貫して取り組んできた。

法定養育費を巡っては、党法務部会が昨年2月に行った政府提言の中で、速やかな創設を主張。国会質問などを通じて、支払いが滞った場合の執行手続きの援助など、サポート体制の構築を訴えていた。